新型コロナウイルス感染症:就業制限の解除について

 新型コロナウイルス感染症による自宅療養期間が終わった後、または濃厚接触者に認定され自宅待機期間が終わった後、会社や学校に復帰するにあたり、「治癒証明書」や、再度PCR検査を行い「陰性証明書」を提出することを求められるケースが多くみられます。

 この件については、厚生労働省より通達が出ており、「治癒証明書」「陰性証明書」ともに「不要」となっております。

 現在、全国的にPCR検査試薬・抗原検査キットが不足している状態であり、企業・学校の責任者の方には是非ご理解していただきたいと思っております。以下に厚生労働省の通知の一部を抜粋して掲載します。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて(令和4年1月31日一部改正)

問1)労働者を就業させる上で、労働者が新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうか又は濃厚接触者であるかどうか確認することはできますか。


答1)現在、核酸増幅法または抗原定量検査(以下、「PCR 検査等」という。)は、医師が診療のために必要と判断した場合、又は、公衆衛生上の観点から自治体が必要と判断した場合に実施しています。そのため、医師や自治体に PCR 検査等が必要と判断されていない労働者について、事業者等からの依頼により、各種証明がされることはありません。
 また、新型コロナウイルス感染症患者については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て、入院・宿泊療養・自宅療養を終えるものであるため、療養終了後に勤務等を再開するに当たって、職場等に、医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養証明の証明又は PCR 検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等を提出する必要はありません。濃厚接触者についても、職場等に証明を提出する必要はありません。
 PCR 検査等を実施した医療機関や保健所において、各種証明がされるかどうかは、医療機関や保健所によって取扱いが異なりますが、国内での感染者数が増える中で、医療機関や保健所への各種証明の請求についてはお控えいただくよう、お願いします。

問2)宿泊療養又は自宅療養の解除の基準を満たし、療養を終了した後、職場等からPCR検査等の結果が陰性であることの証明書(陰性証明)の提出を求められた場合、どうしたらいいですか。医療機関に証明書の発行をお願いすることはできるのですか。


答2)宿泊療養・自宅療養中は、毎日、保健所(又は委託を受けた者)による健康フォローアップが行われ、必要に応じて、医師の判断も踏まえた上で、保健所が解除の基準を満たしているかどうかを確認します。このように、医療保健関係者による健康状態の確認を経て、宿泊療養・自宅療養を終えるものであるため、療養終了後に勤務等を再開するにあたって、職場等に、陰性証明を提出する必要はありません。この取扱いは、厚生労働省本省から各都道府県労働局にも周知しています。